設立趣旨

 

 日本では、児童福祉法等で保護されるのは18歳未満の子どもに限られていますが、

民法上は18歳も19歳も未成年者あり子どもです。本来、親の親権に服し、

一人で完全な法律行為をすることはできません。

 ところが、児童養護施設等においては18歳で措置終了が原則であり、高校を卒業すると

いきなり自立を迫られるという子どもがほとんどです。中には15歳で退所する子どももいます。

 

 それまで集団生活の中で育ってきた子どもたちが、18歳になったからと言って

一人で本当に自立ができるでしょうか。

 実際は、とても困難なことが多く、大人になる前に社会生活で挫折したり

貧困に苦しむというケースも少なくありません。

 

 また、施設等で育った子どもでなくとも、親がいない、あるいは親の援助が受けられない

子どもも多数存在しますが、18歳になると遺族年金もなくなり無収入となり、

奨学金という名の借金をしなければ大学にも行けず、生活もままならないということが

多いのも現状です。

 

 そのような社会的に保護が薄くなってしまう年代の子どもが、しっかりと社会において

自己の存在意義を見出し、大人の一員として社会生活が送れるよう、様々な形の

自立支援事業を実施して退所児童等の巣立ちを支援するとともに、

施設等退所児童以外で親の支援を受けられない18歳以上の子どもについても

その貧困を防ぎ、自立を支援していくことが必要だと考えました。

 

 2014年1月17日より「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、

同年8月には「子どもの貧困対策に関する大綱」が定められました。

その中には、「児童養護施設等の退所児童等のアフターケアを推進する」ことが

掲げられています。

 

 その趣旨に則り具体的には、児童養護施設や里親のもとで暮らしているうちから、

自立のための支援講座等を行い一人暮らしや就職に備え、巣立った後もしっかりと

自分の足で歩いていけるようになるまで、見守りを行なう相談事業を行います。

 

 また、子どもの経済的困窮を一時的に手助けし、子どもの孤立を防ぐため、

自立支援のためのシェアハウス事業を行うことを目標とします。

 一人でアパートを借りるためには連帯保証人が必要だったり、

未成年者が一人では賃貸借契約が困難である等の問題点を、

当法人が貸主になることで解決し、また一人暮らしが不安な子どもも、

一応の独立した居住空間を持ちながら、同じような境遇の未成年者と関わることで

不安を解消し、そこで、完全な自立に向けたプログラムを展開したり、

多様な相談に応じる体制を整えることで、自立を手助けしていきます。

 

                        平成27年12月  理事長 森田 みさ

 

 

 

 

 

 

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